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中小企業者等の少額減価償却資産

対象法人である中小企業者等について、少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例として事業年度終了時において常時使用する従業員の数を1,000人以下から500人以下に引き下げられます。

 

犬山市、税理士、相続税

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