所得税の話

地震保険料控除 税理士 犬山市

本人が、本人もしくは本人と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服等の資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流出による損害によりこれらの資産について生じた損害の額を填補する保険金または共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等による損害部分の保険料または掛金を支払った場合、及び、平成18年12月31日までに締結した一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料を支払った場合に控除されます。

<地震保険料控除の金額>

(1)地震保険料

年間支払保険料合計  50,000円以下  →  控除額  支払金額の全額

年間支払保険料合計  50,000円超   →  控除額  一律50,000円

 

(2)旧長期損害保険料

年間支払保険料合計  10,000円以下  →  控除額  支払金額の全額

年間支払保険料合計  10,000円超20,000円以下  →  控除額  支払金額×1/2+5,000円

年間支払保険料合計  20,000円超  →  控除額  15,000円

 

(1)・(2)両方がある場合

控除額  (1)・(2)それぞれ計算 した金額の合計額(最高50,000円)