所得税の話

医療費控除 税理士 犬山市

本人が、本人又は本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払ったときに控除されます。

医療費控除の対象となる医療費は、その年に現実に支払った金額に限られますので、未払の医療費については、現実に支払われるまでは医療費控除を受けることはできません。

また、健康保険組合等から支給を受ける給付金や保険契約に基づく保険金等の医療費を補填する保険金等は、支出した医療費の金額から控除しなければなりません。

<控除額>

(その年中に支払った医療費の総額-保険金などで補填される金額)-10万円(※)=医療費控除(最高200万円)

※総所得金額等が200万円未満の場合は、その5%相当額

医療費控除を受けるには、確定申告が必要となります。

確定申告のご依頼・ご相談等、お気軽にお問い合わせください。  税理士 犬山市