オンリーワン相続

相続の2割加算

相続人の範囲は下記の通りです。

被相続人の配偶者=常に相続人

第1順位=子、子がいない場合は孫、 子と孫がいない場合はひ孫

第2順位=父母、父母がいない場合は祖父母

第3順位=兄弟姉妹、兄弟姉妹がいない場合は甥・姪

 

兄弟姉妹、甥・姪は、被相続人の一親等の血族に該当しないため、2割加算の対象となります。

他にも、被相続人の養子として相続人になった孫(代襲相続人を除く。)などが2割加算の対象となります。

 

犬山市 税理士