税 金

消費税の納税地 税理士 犬山市

消費税を納める納税地は、以下のようになります。

1.個人事業者の納税地

<原則>

区 分 納 税 地
国内に住所を有する場合 その住所地
国内に住所を有せず、居所を有する場合 その居所地
国内に住所及び居所を有しない者で、国内に事務所等を有するものである場合 その事務所等の所在地(2以上ある場合には、主たるもの)
上記以外の場合 一定の場所※

(特例)

区 分 納 税 地
国内に住所のほか居所を有する場合 居所地とすることができる
国内に住所または居所を有し、かつ、その住所地または居所地以外の場所に事務所などを有する場合 事務所等の所在地(2以上ある場合には、主たるもの)とすることができる
相続が開始した場合の被相続人の納税地 被相続人の納税地

※国内にある不動産等の貸付けの対価を国外で収受する場合には、その不動産等の所在地が納税地となる。

 

2.法人の納税地

区 分 納 税 地
内国法人 その本店または主たる事務所の所在地
外国法人で国内に事務所等を有する法人 その事務所等の所在地(2以上ある場合には、主たるもの)
上記以外の場合 一定の場所※

※国内にある不動産等の貸付けの対価を国外で収受する場合には、その不動産等の所在地が納税地となる。

3.保税地域から引き取られる外国貨物の納税地

区 分 納 税 地
外国貨物を保税地域から引き取る者 その保税地域の所在地

 

 

税理士 犬山市

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