消費税を納める納税地は、以下のようになります。
1.個人事業者の納税地
<原則>
区 分 | 納 税 地 |
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国内に住所を有する場合 | その住所地 |
国内に住所を有せず、居所を有する場合 | その居所地 |
国内に住所及び居所を有しない者で、国内に事務所等を有するものである場合 | その事務所等の所在地(2以上ある場合には、主たるもの) |
上記以外の場合 | 一定の場所※ |
(特例)
区 分 | 納 税 地 |
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国内に住所のほか居所を有する場合 | 居所地とすることができる |
国内に住所または居所を有し、かつ、その住所地または居所地以外の場所に事務所などを有する場合 | 事務所等の所在地(2以上ある場合には、主たるもの)とすることができる |
相続が開始した場合の被相続人の納税地 | 被相続人の納税地 |
※国内にある不動産等の貸付けの対価を国外で収受する場合には、その不動産等の所在地が納税地となる。
2.法人の納税地
区 分 | 納 税 地 |
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内国法人 | その本店または主たる事務所の所在地 |
外国法人で国内に事務所等を有する法人 | その事務所等の所在地(2以上ある場合には、主たるもの) |
上記以外の場合 | 一定の場所※ |
※国内にある不動産等の貸付けの対価を国外で収受する場合には、その不動産等の所在地が納税地となる。
3.保税地域から引き取られる外国貨物の納税地
区 分 | 納 税 地 |
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外国貨物を保税地域から引き取る者 | その保税地域の所在地 |
税理士 犬山市