税 金

償却資産申告について 税理士 犬山市

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在所有している償却資産の状況を1月31日までに申告する必要があります。

固定資産税が課税される償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる有形固定資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。その他、償却済資産や簿外資産等申告の対象となる資産もあります。

申告の必要のないものとしては下記の通りです。

①家屋として固定資産税の対象となるもの

②自動車税、軽自動車税の対象となるもの

③無形減価償却資産

④耐用年数1年未満の資産

⑤取得価格が10万円未満の資産で、法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの

⑥取得価格が20万円未満のしさんで、法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの

税理士 犬山市

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