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青色申告

わが国の法人税法では、申告納税制度を採用しており、その育成助長策として昭和25年のシャウプ勧告に基づく税制改正の際に青色申告の承認を受けた法人は、青色の申告書に記載し提出することになりました。これを青色申告制度と呼び、複式簿記による正確な記帳に基づき誠実な申告書の提出を期待し、所得計算上及び納税手続き上の特典を付与しています。

 

犬山市、税理士、相続税

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