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一括譲渡

課税資産と非課税資産を同一の者に対して同時に譲渡(一括譲渡)した場合には、それぞれの資産の譲渡に係る対価の額に合理的に区分しなければなりません。従って、その対価の額が契約書等において区分されていないときは、資産の譲渡をした時における価額(時価)の比等により区分し、それぞれの売上金額を計算しなければなりません。なお、契約当事者が作成した契約書等において区分している金額が合理的な基準によったものであれば、その区分した金額によります。

 

犬山市、税理士、相続税

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