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特定事業活動の課税の特例

青色申告法人を提出する法人で新事業開拓事業者と共同して特定事業活動を行うものが、令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間に特定株式を取得し、かつ、これをその取得した日を含む事業年度末まで有している場合において、その特定株式の取得価額の25%以下の金額を特別勘定の金額として経理したときは、その事業年度の所得の金額を上限に、その経理した金額の合計額を損金算入できることとされます。

 

犬山市、税理士、相続税

 

 

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