直前の課税期間の確定消費税額が一定額を超える事業者は、直前の課税期間の確定消費税額の1月相当額(税額によっては3月相当額または6月相当額)を中間申告し、納付しなければなりません。
中間申告は課税期間の確定消費税額に応じて、次のようになります。
直前の確定消費税額 | 中間申告の回数(対象期間) |
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4,800万円超 | 年11回(原則として毎月月末後2月以内) |
400万円超~4,800万円 | 年3回(3、6、9月経過後2月以内) |
48万円超~400万円以下 | 年1回(6月経過後2月以内) |
48万円以下 | 任意の中間申告(年1回)が可能 |
※この場合の「確定消費税額」とは消費税の確定額(年税額)をいいます。