税 金

消費税の中間申告納付  税理士 犬山市

直前の課税期間の確定消費税額が一定額を超える事業者は、直前の課税期間の確定消費税額の1月相当額(税額によっては3月相当額または6月相当額)を中間申告し、納付しなければなりません。

中間申告は課税期間の確定消費税額に応じて、次のようになります。

直前の確定消費税額 中間申告の回数(対象期間)
4,800万円超 年11回(原則として毎月月末後2月以内)
400万円超~4,800万円 年3回(3、6、9月経過後2月以内)
48万円超~400万円以下 年1回(6月経過後2月以内)
48万円以下 任意の中間申告(年1回)が可能

※この場合の「確定消費税額」とは消費税の確定額(年税額)をいいます。

RELATED POST