上記コメントが出ましたら、いいえを選択せず、原則、事業者登録番号を登録してください。
事業者登録番号がない場合には、原則、課税区分を52等にしてください
52を選択すると80%控除となります
少額特例や交通費3万円未満特例を使用するのであれば、事業者登録番号がなくても課税区分5を選択できます
少額特例や交通費3万円未満特例を適用しない場合において事業者登録番号がないのであれば、課税区分52等となります
特例適用なしで事業者登録番号がないにもかかわらず、課税区分5と入力されている場合には、舩橋会計としては間違えとみなし、課税区分52と変更いたします
こちらで事業者登録番号を調査したり、お客様に調査の依頼をすることはありません。なぜなら、それを行っている物理的・時間的余裕はないからです。またインボイス開始以前から支払い先の事業者登録番号調査をお客様にしていただくようお願いしていたからです。
原則、事業者登録番号のない課税仕入れ入力は、52つまり80%控除となりますので、ご注意ください。 税理士 舩橋信治