消費税の話

家賃等のインボイスの取扱について 税理士 犬山市

インボイス制度開始後、請求書が発行されない家賃等の定額の取引の取り扱いはどうなるのでしょうか。

既存の契約書には、インボイスに必要な記載事項のうち、①適格請求書発行事業者の登録番号、②適用税率、③税率ごとに区分した消費税額等、④取引年月日などの項目が不足している場合が考えられます。

これらの記載事項は必ずしも1つの書類に記載されている必要はありません。

既存の契約書に加えて、①~③が記載された通知書等を保存し、さらに④を記載した書類として通帳コピーや振込明細書を保存することでインボイスの要件を満たすことができます。

税理士 犬山市