未分類

企業版ふるさと納税

次の措置を講じた上、その適用期限を5年延長されます。税額控除限度額を、支出した寄付金の額の合計額の40%(現行20%)からその寄付金の支出について法人住民税の額から控除される金額を控除した金額(その支出した寄付金の額の合計額の10%を上限)とします。

 

犬山市、税理士、相続税

RELATED POST