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特別償却又は税額控除制度の創設

特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律に規定する認定導入事業者が、同法の施行日から令和4年3月31日の期間内に、新品の認定特定高度情報通信技術活動設備の取得をして、事業の用に供した場合には、その取得価額につき、30%の特別償却と15%の税額控除(法人税額の20%限度)との選択適用ができることとなりました。

 

犬山市、税理士、相続税

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