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引取りに係る課税貨物についての申告及び納付

課税貨物を保税地域から引き取る者は、他の法律又は条約の規定によりその引取りに係る消費税が免除される場合を除き、その引き取る時までに申告書を提出し、引取りに係る消費税額を納付しなければなりません。この輸入取引に係る消費税の申告手続きは、関税の手続きに合わせて制度化されています。関税の申告方法には、申告納税方式と賦課課税方式がありますので、消費税もこれに合わせて申告納付又は賦課徴収が行われることとなり、原則的に、課税貨物に係る消費税は引き取る時までに納付等をしなければなりません。

 

犬山市、税理士、相続税

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