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所有権移転外ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンスリース取引に係る貸借人の仕入税額控除については、リース資産の引渡しを受けた日の属する課税期間で一括控除するのが原則ですが、事業者の経理実務の簡便性という観点から、賃貸借処理した所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産については分割控除することも認められました。なお、リース取引開始課税期間において、分割控除の方法により仕入税額控除の計算をした場合には、その方法を変更することはできないため、翌課税期間に2年目・3年目のリース料の合計額をまとめて控除するような処理は認められません。

 

犬山市、税理士、相続税

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