課税期間とは、消費税の納付税額を計算する期間をいい、個人事業者は暦年、法人は事業年度とされています。
なお輸出取引等を主として営む事業者など、消費税の還付を受けることを常とする事業者については仕入れにかかる消費税額が還付されるまでの資金負担などを考慮して、この課税区間を短くする特例が設けられています。
(1)原則
個人事業者 1月1日から12月31日まで
法人 事業年度
(2)特例
個人事業者 1月から3月、4月から6月、7月から9月、10月から12月の各期間
もしくは、1月1日以後1か月ごとに区分した各期間
法人 その事業年度をその開始の日以後3か月ごとに区分した各期間
もしくは、その事業年度をその開始の日以後1か月ごとに区分した各期間
事業者が課税期間の特例を選択しようとする場合「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を納税地の所轄税務署長に提出することが必要です。
また、課税期間の特例を選択した事業者が、この特例の適用を受けることをやめようとするときは「消費税課税期間特例選択不適用届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
なお、「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、一定の期間内は「消費税課税期間特例選択不適用届出書」を提出することはできません。