『消費税は、特定の物品やサービスに課税する個別消費税とは異なり、
消費一般に広く公平に課税する間接税です。
ほぼすべての国内における資産の販売、貸付けやサービスの提供及び一定の仕入れ並びに
保税地域から引き取られる外国貨物を課税対象とし、
取引の各段階ごとに10%(うち2.2%は地方消費税)の税率で課税されます。』
(出典:「令和4年度 実務に役立つ消費税法」TKC全国会中央研修所)
<図式>
国
↑(納付100円)
事業者(納税義務者)
↑↓(商品の販売:商品代金1,000円+消費税等100円=合計1,100円)
消費者(担税者)
このように、消費税とは事業者に負担を求めるものではなく、最終的に商品を消費またはサービスの提供を受ける消費者(担税者)が負担し、事業者(納税義務者)が売り上げの際、消費者から預かった消費税を消費者の代わりに納税する仕組みです。
「どのようにして納税しているのだろう?」と思うことがあるかもしれませんが、
実はこのような仕組みになっています。
税理士 犬山市