オンリーワン相続 相続の2割加算 2024年5月6日 777 犬山市/税理士/相続税 相続人の範囲は下記の通りです。 被相続人の配偶者=常に相続人 第1順位=子、子がいない場合は孫、 子と孫がいない場合はひ孫 第2順位=父母、父母がいない場合は祖父 …