所得税の話

配偶者控除 税理士 犬山市

本人に控除対象配偶者があるときに控除されます。

控除対象配偶者とは、納税者の配偶者でその納税者と生計を一にするもののうち、次の要件に該当する人をいいます。

<控除対象配偶者>
配偶者の要件→合計所得金額が48万円以下
納税者の要件→合計所得金額が1,000万円以下

<老人控除対象配偶者>
配偶者の要件→合計所得金額が48万円以下
納税者の要件→合計所得金額が1,000万円以下
その他要件→年齢70歳以上の人

控除額は次の通りです。合計所得金額が1,000万円を超える納税者については、配偶者控除の適用はありません。

納税者の合計所得金額 控除額
   控除対象配偶者     /   老人控除対象配偶者
900万円以下      38万円       /     48万円
900万円超950万円以下      26万円       /     32万円
950万円超1,000万円以下      13万円       /     16万円

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