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経過措置の適用に関する留意点

一般的に不動産の契約では「賃料が経済事情の変動、公租公課の増額、近隣の同種物件の賃料との比較等によって著しく不相当となったときには、協議の上賃料を改定することができる」といった旨の規定がありますので、そのような場合には「事業者が対価の額の変更を求めることができないこと」に該当しないため、経過措置を適用できないこととなります。

 

犬山市、税理士、相続税

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