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申告書の提出

事業者(免税事業者を除く)は、課税期間ごとにその課税期間の末日の翌日から2月以内に、所定の事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければなりません。

なお、個人事業者のその年の12月31日の属する課税期間に係る確定申告書の提出期限は、その年の翌年3月31日までとされています。

 

犬山市、税理士、相続税

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