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消費税率引上げに伴う経過措置

改正後の消費税法においては、令和元年10月1日以後に行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等については、原則として7.8%税率が適用されますが、施工日前に行われた資産の譲渡等及び課税仕入れ等については、旧税率である6.3%税率が適用されることとなりました。したがって、施工日前に仕入れた課税資産を施工日以後に販売する場合には、その課税仕入れについては6.3%税率が、その課税売上については7.8%税率がそれぞれ適用されることとなります。

 

犬山市、税理士、相続税

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