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リース取引

リース取引のうち、所有権移転外ファイナンスリース取引については、平成20年4月1日以後に契約を締結したものについては、売買取引として取り扱うこととされ、リース資産の引渡しの時に売買があったものとして取り扱われます。

これは、会計基準の改正に伴って行われたものであるが、中小企業においては、会計基準の改正後も所有権移転外ファイナンスリース取引であっても、これまでと変わらず賃貸借処理が認められており、また大企業においても、少額又は短期の所有権移転外ファイナンスリース取引で重要性が乏しいと認められている場合であれば、例外的な処理として賃貸借取引が認められているなど複雑な取り扱いとなっています。

 

犬山市、税理士、相続税

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