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定額譲渡

課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額とされていますが、法人が資産を自社の役員に譲渡した場合において、その対価の額がその資産の時価等と比べて著しく低いときは、その資産の時価を対価の額とみなすこととされています。

 

犬山市、税理士、相続税

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