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棚卸資産に係る消費税額の調整

免税事業者が課税事業者となる場合、免税事業者であった課税期間の在庫(期末棚卸資産)に係る消費税額は、課税事業者となった課税期間の課税仕入れとしてみなされ、税額控除ができます。この場合には、施工日(令和元年10月1日)前に仕入れた棚卸資産については旧税率が適用されます。この場合には、施工日前に仕入れた棚卸資産については旧税率が適用されることとなります。なお、課税事業者が免税事業者となる場合についても同様に取扱うこととなります。

 

犬山市、税理士、相続税

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