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確定申告での書類の添付

確定申告書には、その課税期間中の資産の譲渡等の対価の額及び課税仕入れ等の税額の明細その他の事項を記載した書類(付表)を添付しなければなりません。なお、地方消費税についても、その税額計算に関する付表(明細書)の添付が必要です。

確定申告書を提出した者は、その申告書に記載した差引税額(中間納付額がある場合には控除後の金額)があるときは、確定申告の提出期限までに、その差引税額に相当する消費税を国に納付しなければなりません。

 

犬山市、税理士、相続税

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