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還付を受けるための申告及び還付

課税事業者であっても、その課税期間において、国内における課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等及び輸出取引を除く)及び特定課税仕入れがなく、かつ、差引税額がないときには、確定申告義務が免除されるので確定申告書を提出する必要はありませんが、この場合でも控除しきれない仕入れに係る消費税額や中間納付税額があって還付金が発生する場合には、その事業者の任意で還付申告書を提出し、還付を受けることができます。

 

犬山市、税理士、相続税

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