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任意の中間申告

直前の課税期間の確定消費税額(差引税額)を基にして計算した金額が24万円以下である事業者は、原則的には中間申告義務はありませんが、消費税納付のための資金繰り管理等の観点から、中間申告義務のない事業者が自主的に中間申告及び納付ができることとされました。この規定は、六月中間申告対象期間に係る課税期間が平成26年4月1日以後に開始するものについて適用されます。

 

犬山市、税理士、相続税

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