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輸出免税取引

日本の消費税は内国消費税であり、日本国内で行われた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く)、つまり日本国内における消費又は使用に対して課税することを原則としています。

したがって、国外に輸出される物品については、その輸出先の国(消費又は使用される国)においてそれぞれの国の内国消費税が課税されるので、日本の消費税を輸出される物品にまで課税すると国際間の二重課税という問題が生じることとなります。

そこで輸出取引等については、日本の消費税を免除し、輸出価格に消費税を転嫁しないように国境税調整を図ることとしています。

 

犬山市、税理士、相続税

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