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経過措置による売上返品・貸倒れ

令和元年10月1日前に行った商品の販売について、施工日以後に商品が返品され、対価の返還等をした場合には、旧税率が適用されます。商品の販売を行い、その後返品・値引き・割戻しがあった場合、販売時点にさかのぼって処理をするのではなく、その「返品・値引き・割戻しがあった」時点の課税期間で処理をすることとなっています。これは仕入れ側の処理についても同様です。

犬山市、税理士、相続税

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