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みなし譲渡

消費税は、国内において事業者が行った資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く)を課税の対象とするため、原則として無償取引は課税の対象となりません。

しかし、次のいずれかに該当する場合は、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなされ、課税の対象となります。

①個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産以外での資産で事業の用に供していたものを家事のために消費し、又は使用した場合

②法人が資産をその役員に対して贈与した場合

 

犬山市、税理士、相続税

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