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中間申告及び納付

一定の課税事業者は、各中間申告対象期間の末日の翌日から2月以内に税務署長に対し消費税及び地方消費税の中間申告書を提出し、その申告に係る消費税額等を納付しなければなりません。なお、中間申告には2つの方法があり、前期実績による中間申告か、仮決算に基づく中間申告のいずれかの方法によることができます。

 

犬山市、税理士、相続税

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