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減価償却資産の取扱い

減価償却資産については取得価額が10万円未満のもの、繰越資産については取得価額が20万円未満のものは一時に損金とすることが認められています。税抜経理方式の場合には、この判定の基礎となる取得価額も税抜価額で判定します。一方、税込経理方式の場合には、少額減価償却資産(繰延資産)の判定も税込価額で行いますので、これを誤って税抜価額で判定し、損金経理をすると「減価償却超過」として否認されることとなります。

 

犬山市、税理士、相続税

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