未分類

交際費等の損金不算入額の計算

法人税法上、交際費等については資本金等の額により、損金算入額が制限されています。この損金不算入額の計算の基礎となる支出交際費等についても税込経理方式の場合には、税込価額で、税抜経理方式の場合には税抜価額で計算します。ただし、税抜経理方式の場合において、課税期間における課税売上高が5億円超、又は、課税売上割合95%未満のときに生じる控除対象外消費税額等については、支出交際費等の額に含めることとされています。

 

犬山市、税理士、相続税

RELATED POST