所得税の話

従たる給与に係る定額減税

6月より定額減税が始まりました。

2か所からの給与がある人に関しては、どのように扱えばよいのでしょうか。

定額減税額は、主たる給与の支払者のもとでのみ控除されることになっていて、従たる給
与の支払者のもとで控除されることはありません。
したがって、定額減税額のうち主たる給与の支払者のもとで控除しきれなかった金額があ
る場合には、確定申告の際に、主たる給与と従たる給与(給与所得以外の申告をする必要の
ある所得がある場合には、その所得を含みます。)を合わせたところで計算される年の所得
税額との間で、控除しきれなかった金額を精算することになります。

犬山市 税理士

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