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仮決算による中間申告

仮決算による中間申告をする場合には、直前の課税期間の年税額が4,800万円超の場合により算出した金額が400万円を超えるときには、仮決算により計算した金額がたとえ400万円以下となるときであっても中間申告書を提出しなければなりません。

また同様に、直前の課税期間の年税額が400万円超の場合により算出した金額が100万円を超える場合又は、直前の課税期間の年税額が48万円超の場合により算出した金額が24万円を超える場合も同様です。

 

犬山市、税理士、相続税

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